千葉地方裁判所 昭和53年(わ)221号 判決
判決主文
被告人を懲役一〇月及び罰金一八、〇〇〇、〇〇〇円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金三〇、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実)
被告人は、千葉県銚子市芝町二丁目二八四番地の住所において「耳鼻咽喉科石井病院」の名称で医業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、妻石井寿と共謀のうえ、収入の一部を除外して架空名義の預金を設定するなどの方法により所得を秘匿したうえ、
第一 昭和四九年分の実際の総所得金額が四三、二七七、七七一円であつたにもかかわらず、昭和五〇年三月一五日、同県同市栄町二丁目一、二六七番地所在の所轄銚子税務署において、同税務署長に対し、昭和四九年分の総所得金額が二三、二五四、八八三円でこれに対する所得税額は六、五一三、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額一八、二三八、二〇〇円と右申告税額との差額一一、七二四、三〇〇円を免れた
第二 昭和五〇年分の実際の総所得金額が四七、六二八、三七七円であつたにもかかわらず、昭和五一年三月一二日、前記銚子税務署において、同税務署長に対し、昭和五〇年分の総所得金額が二二、〇五七、三九五円でこれに対する所得税額が五、三〇一、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の所得税額二〇、四四二、九〇〇円と右申告税額との差額一五、一四一、二〇〇円を免れた
第三 昭和五一年分の実際の総所得金額が五六、六五一、〇九六円であつたにもかかわらず、昭和五二年三月一〇日、前記銚子税務署において、同税務署長に対し、昭和五一年分の総所得金額が二九、五九四、五六七円でこれに対する所得税額が八、六三六、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の正規の所得税額二五、五四八、一〇〇円と右申告税額との差額一六、九一二、〇〇〇円を免れた
ものである。
(法令の適用)
罰条 判示各所為につき
それぞれ所得税法二三八条、刑法六〇条
刑の選択 懲役及び罰金を併科
併合罪加重 刑法四五条前段、懲役刑につき同法四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第三の罪の刑に法定の加重をする)、罰金刑につき同法四八条二項
労役場留置 刑法一八条
執行猶予 懲役刑につき
刑法二五条一項